過料とは国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する制裁のための金銭罰(行政罰)のことを言います。一方、科料と罰金は刑罰の1つになります。罪の重さによって支払いを命じられる金額に違いがあり、1000円以上1万円未満(1万円は含まれない)は科料、1万円以上が罰金となります。また、過料とは違い科料も罰金も刑罰となるため科せられれば前科がつくことになります。